仙台高等裁判所 昭和58年(う)235号 判決
なお所論は,被告人に対する前記保護観察が昭和58年3月7日仮に解除されていることを取り上げ被告人に対しては再度の執行猶予が可能であるから,この点を刑の量定に考慮すべきであると主張し,当裁判所も保護観察の仮解除があったときは,刑法25条2項ただし書の規定の適用については,その処分を取り消されるまでの間は保護観察に付されなかったものとみなされ,右仮解除中の犯行は,その仮解除の処分がその後取り消されても,再度の執行猶予の妨げとはならないと解するが,前記諸事情を考慮すると,被告人に刑法25条2項本文にいう特に憫諒すべき情状があるとは認められないと判断するに至ったものである。論旨は理由がない。